質問は、試用期間に関して、通常の試用期間 と 試用期間を有期雇用期間として雇用契約を交わす試用期間 について、「どう違うのですか?」という質問でした。
ハローワーク相談員の回答は「契約社員扱いとするかしないかの違いはあっても、結果的に正社員にするということは同じ」といういい加減極まりない適当な回答でした。
いや、回答になっていませんね。
音を発しただけ・・・ハローワーク職員の回答ってオナラのようなものですね。
道を尋ねるように通行人にでも聞いた方がマシだったかもしれません。
ε=(。・д・。)フー
従来の、通常の試用期間は、本採用を拒否することにした場合、法律上は「解雇」に該当します。
試用期間中であっても、解雇が正当なものであるかどうか、解雇の正当性が問われるということです。
当然、解雇権濫用法理の適用も受けます。
試用期間中の場合は「解雇」と認識していない?認識したくない企業もありますが、法律上は通常の解雇と余り変わりません。
試用期間中でも入社して14日を超えている場合は、労働基準法上の解雇予告の手続きが必要です。
有期雇用契約とは、期間を決めて雇用する契約のことで、半年や1年の雇用契約を更新していく、いわゆる【契約社員】です。
一般的には試用期間に導入するためものではありません。
しかし、この有期雇用契約を試用期間に導入する企業が、ブラック企業を中心に増えています。
事業主にとって、有期雇用契約を試用期間に導入する方法を採るメリットとは、本採用を見送る際に解雇の問題は生じないということです。
有期労働契約の終了に伴って雇用契約を解除することは、【契約の終了】であって、解雇ではないという解釈が成り立ちます。
よって解雇予告や解雇予告手当の問題は生じません。
簡単に言うと、通常の試用期間で解雇するためには理由が必要 ですが、有期雇用契約期間満了であれば、辞めさせるための理由はいらない のです。
したがって、試用期間に有期雇用契約を採用する企業は、試用期間中・試用期間後の離職率が高い、もしくは、試用期間中・試用期間後の解雇理由などで、解雇の正当性が問われかねない何らかのトラブルを抱える可能性が高い体質の企業である場合が多いのです。