2013年12月04日

試用期間3ヶ月間は労働・社会保険未加入アパレル企業!ノルマ未達は解雇

試用期間って、たった2、3ヶ月のことですが、罰則がなければ社会保険に加入させなくても良いという会社は、他にもっと大きな何か、不法行為がある場合が多いです。


試用期間3ヶ月間は社会保険未加入のアパレル企業・株式会社コスギの面接は、まくしたてるように話す面接担当者で、激安給与にもかかわらず、面接の間、何度も「数字がとれなければ辞めてもらう!解雇する!」を連発されたそうです。



株式会社コスギ.jpg



「予算には責任を持ってもらう!

数字がいかなければ契約社員(1年契約)でも契約の途中で解雇する!

前任者もそれで解雇した!」

( ー`дー´)キリッ


ノルマ未達は解雇のようです。


社会保険の問題以外に解雇権濫用などの問題もあるかもですね。


経営センス・営業センスの無い企業に限って、企業の責任や管理者の責任は棚に上げて、ひたすら個人の責任をとことん追求し、末端社員にのみ責任を取らせる傾向があるようです。


契約社員を契約途中に解雇にするには、期限のない正社員よりも、もっと合理的で客観的な理由が必要なはずです。


使用者には雇用期間を短縮する自由は原則ありません!

労働契約法第17条


しかも、面接の結果、祈る・・・という上等なことをしてくれたそうです。

(-。−;)


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posted by 就職・転職活動お役立ち情報!無職ブログ
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